社外取締役をお引き受けいたします
現在、複数社の社外取締役を務めています。
社外取締役をお探しの企業様、是非一度ご相談ください。
1 社外役員をおくメリットは何ですか。
社外役員が客観的な立場から会社経営に対する監督を行うことにより、会社経営を健全化し、コーポレートガバナンス(企業統治)を強化することが期待されています。
社外取締役の役割には、取締役会を通じての監督機能のほか、専門知識の提供や経営者の相談相手となるなどの助言機能もあります。
2 社外役員は必ず選任しなければならないのですか。
会社法上、監査役会設置会社は、その半数以上を社外監査役で構成しなければならないとされています(会社法335条3項)。また、令和元年12月の会社法改正(令和3月3月1日施行予定)により、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)かつ上場会社等である会社については、社外取締役の選任が義務化されました(会社法327条の2)。改正前は、「社外取締役を置くことが相当ではない理由」を開示する義務にとどまっていましたが、我が国の資本市場が信頼される環境を整備し、社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信するため、社外取締役の選任を義務とする改正がなされました。
加えて、コーポレートガバナンス・コード(上場企業が守るべき企業統治の行動規範)においても、独立社外取締役を少なくとも2名以上選任することが求められています。
3 上場会社以外でも社外役員は必要でしょうか。
Q1で説明した、会社経営を健全化すること、専門知識の提供や経営者の相談相手となるといったメリットは、上場会社だけでなく会社全般にあてはまります。 多様な意見を取り入れ経営を強化するため、積極的に社外役員を取り入れている非上場会社も多くあります。
4 社会保険労務士を社外役員にすることのメリットは何ですか。
社会保険や労働関連の法律の専門家としてリーガルチェック、コンプライアンスチェックができることは当然の上、「社会の目」として企業価値を高める助言もできます。
社外取締役をお探しの企業様、是非一度ご相談ください。
社会保険労務士法人♥みくりや社中
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